女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、労働者301人以上の民間事業主や国、地方公共団体に対し、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられることとなります。
2016年4月1日までに、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、(2)行動計画の策定・届出、(3)情報公表などを行う必要があります。
詳しくは、厚生労働省のページをご確認ください。
なお、従業員300人以下の民間事業主は「努力義務」となります。