令和4年4月施行の改正育児・介護休業法では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(以下「雇用環境整備」と表現)および、本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の実施が企業に義務付けられました。また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われました。
さらに、令和4年10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)の創設や育児休業の分割取得・夫婦間での交代取得も可能となります。そして、令和5年4月以降には、従業員数1,000人超の企業に育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。3段階に分けて、施行されるわけですが、ここではまず令和4年4月から施行されている改正ポイントについてお伝えします。
1、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休(※)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
複数の措置を講じることが望ましいと考えられています。
- 1 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 2 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 3 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 4 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能(令和4年10月から育休とは別に取得可能)で、はじめにまとめて申し出ることが必要ですが、分割して2回の取得も可能。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することも可能。
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と、休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。
取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
個別周知・ 意向確認の方法は、面談(オンライン面談も可)や書面交付、 労働者が希望した場合はFAXや電子メール等で、以下の事項を周知しなければなりません。
周知事項
- 1 育児休業・産後パパ育休に関する制度
- 2 育児休業・産後パパ育休の申し出先
- 3 育児休業給付に関すること
- 4 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。
2、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得することができるよう、下記の通り、有期雇用労働者の取得要件が緩和されます。
【育児休業の場合】令和4年3月まで
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
↓
【育児休業の場合】令和4年4月より
(1)の要件を撤廃し、(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱いとなります。
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定の締結により除外可)
※育児休業給付についても同様に緩和されます。
3、育児・介護休業法に関する問合せ先
改正育児・介護休業法の詳細については、下記窓口にお問い合わせください。
大阪労働局雇用環境・均等部 指導課
〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階
電話 06-6941-8940
URL(大阪労働局HPリンク先)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/ikuji_kaigo/290101kaisei.html
4、まとめ
男性も女性同様に、育児休業を取得する権利があるものの、実際に取得している男性は少なく、依然として育児の負担が女性に偏っている状況です。男性の育児休業取得率は年々少しずつ上昇し、企業によっては男性の育児休業の取得率が大幅にアップしています。
改正育児・介護休業法は、男女ともに子育てと仕事を無理なく両立できる環境を整えるために欠かせない法律です。改正ポイントを理解しておくことは非常に大切で、ライフイベント後の自分のキャリア形成にも役立ちます。
ライフイベントを機に離職したり、育児休業中のブランクに不安な思いをしたりする女性が多いですが、今回のように育児休業の制度が再び整備されることで、パートナーと家事・育児をシェアしながら働くことができる環境が整います。ご自身が描かれる自分らしいキャリアを続けやすくなるのではないでしょうか。
日本航空で育児休職中に会社が経営破綻。早期退職への道を余儀なくされる。娘が1歳半の時よりセカンドキャリアを模索し始め、現在はフリーランスの講師×国家資格キャリアコンサルタントとして、夢描く方やキャリアに迷う方へのファシリテーターとしてサポートを実施。
企業や高等教育機関、就業支援施設でのビジネスマナー・マナー接遇・コミュニケーション・キャリアデザイン関連の研修や講義に登壇中。
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チェックシートに関する問合せ先
大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7355 ファックス: 06-6202-7073