新型コロナウイルス感染症に関連して、感染された方々やその家族、濃厚接触者や医療従事者など社会生活を支えている方々に対する誹謗中傷やインターネット上への心ない書込みがなされるなど、人権を侵害する事象が見受けられます。
大阪市では、人権相談窓口において、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別やいじめにあった場合などの相談を受け付けていますが、令和2年に引き続き、6月を「新型コロナウイルス感染症差別集中相談月間」として、相談の取組みを行います。
新型コロナウイルス感染症を理由とした不当な差別やいじめを受けられた方は、お一人で悩まず、まずはご相談ください。
人権に関する相談について
不当な差別、いじめ等の人権問題に関しては次の窓口にご相談ください。
人権啓発・相談センター
- 電話:06-6532-7830(なやみゼロ)
- ファックス:06-6531-0666
電子メールによる相談
- 大阪市行政オンラインシステムを利用したメール相談
- 専門相談員直通のメール相談フォームから送信するか、「7830@osaka-jinken.net」にメール送信してください。
相談受付時間
- 月曜日から金曜日 午前9時から午後8時30分(午後9時相談終了)
- 日曜日・祝日 午前9時から午後5時(午後5時30分相談終了)
※土曜日と施設点検日は休館です。
専門相談員による人権相談について詳しくはこちらをご覧ください。
また、各区人権相談の窓口でもご相談をお受けしています。
法務省の人権問題相談窓口
新型コロナウイルス感染症に関連した差別や虐待は決してあってはなりません!
新型コロナウイルス感染症に関連したさまざまな人権問題についての相談を受け付けています。