キャリアコンサルタントがお伝えします!男女とも仕事と育児の両立ができる「育児・介護休業法」改正のポイント:その2

育児・介護休業法

令和4年4月施行の改正育児・介護休業法では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(以下「雇用環境整備」と表現)および、本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の実施が企業に義務付けられました。また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われました。(※詳しくご紹介している記事はこちらです)

さらに、令和4年10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)の創設や育児休業の分割取得・夫婦間での交代取得も可能となりました。

より柔軟に育児休業が取得可能に!育児・介護休業法改正のポイント(令和4年10月施行)

令和4年10月1日に創設された『出生時育児休業』、通称『産後パパ育休』の内容、育児休業の分割取得に関する変更点は以下の通りです。

出生時育児休業(産後パパ育休)とは

出生時育児休業(産後パパ育休)とは、産後休業をしていない労働者が、原則出生後8週間以内の子を養育するためにする休業をいいます。

原則休業の2週間前までに申し出(※1)をし、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、分割して2回取得が可能です。(ただし、分割取得をするときは、初めにまとめて申出をすることが必要)

産後パパ育休中は労働者は就業しないことが原則ですが、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(※2)で休業中に就業することが可能となります。

ただ、就業日数等には上限があるので注意も必要です。休業中の就業日数等次第で、育児休業給付や社会保険料免除の要件を満たすことができなくなる可能性があります。

※1:雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、申出期限を1か月前までとすることができます。

※2:具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。
①労働者が休業中に就業することを希望する場合は、就業可能日と就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限ります。)その他の労働条件(テレワークの可否等)を申出。
②事業主は、就業可能日のうち就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)と、就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件(テレワークの可否等)を提示。
③事業主の提示に対して労働者が同意
④労働者からの同意を得た旨と、就業させることとした日時その他の労働条件を事業主が通知

育児休業の分割取得

令和4年10月1日から、原則として、子が1歳までは、育児休業を分割して2回の取得することが可能になります。また、産後パパ育休は、育児休業とは別で2回取得が可能ですので、子が1歳になるまでに合計4回までの育児休業が取得可能になりました。
(産後パパ育休を2回に分割して取得する場合には初めにまとめて申出をする必要がありますが、通常の育児休業を2回に分割して取得する場合は、まとめて申し出る必要はありません。)

また、1歳以降の育児休業については、従前と比べて育児休業の開始日が、1歳6か月および2歳までの間と柔軟化しました。これにより、1歳以降の育児休業期間の途中に、夫婦で交替して休業することが可能になります。

令和4年9月以前の働き方・休み方のイメージ

改正後の働き方・休み方のイメージ

(出典:「厚生労働省「育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説 」)

育児・介護休業法に関する問合せ先

改正育児・介護休業法の詳細については、下記窓口にお問い合わせください。

大阪労働局雇用環境・均等部 指導課
〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階
電話 06-6941-8940

大阪労働局HP

 

最後に

育児休業法(現・育児・介護休業法)は平成3年に制定、平成4年4月から施行され、当時から男女とも育児休業を取得することができましたが、施行から30年を経過し現在、男性の育児休業取得率は、年々上昇しているとはいうものの、令和3年で13.97%と、女性の取得率(85.1%)に比べ大きな差があります。出生直後の柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設と育児休業の分割取得で、男性の育児休業取得をさらに促進することができそうです。

また、令和5年4月1日からは従業員数1,000人超の企業に育児休業取得状況の公表も義務化されます。

少子高齢化が進む日本ですが、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、各々の希望に応じて、安心して男女ともに仕事と育児等を両立できる社会の実現を目ざしていきましょう!

鵜飼 千登静
日本航空で育児休職中に会社が経営破綻。早期退職への道を余儀なくされる。娘が1歳半の時よりセカンドキャリアを模索し始め、現在はフリーランスの講師×国家資格キャリアコンサルタントとして、夢描く方やキャリアに迷う方へのファシリテーターとしてサポートを実施。
企業や高等教育機関、就業支援施設でのビジネスマナー・マナー接遇・コミュニケーション・キャリアデザイン関連の研修や講義に登壇中。

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チェックシートに関する問合せ先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7355 ファックス: 06-6202-7073

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